P&A税理士事務所の特徴

1.中国語でのワンストップサービス

One Stop Service

ビザ取得から税務申告、登記までを一括サポート

我々は、経営者の限られたリソースを他人が代行できる業務に投入するのは誤りであると考えています。業績が良い会社や成長している会社の共通点の一つして、経営者の時間の使い方が優れているという点ことです。
時間は有限であるが故、「経営者の自己の時給」と「他人に代行依頼し発生するコスト」を天秤にかけ行動の意思決定をすべきなのです。経営者の最大の役割でありかつ経営者にしかできないことは、会社の継続的な安定及び成長のための意思決定にあると思っております。ここに最大限の注力をし、時間をかけるべきです。経営者の時給が社内の誰よりも高い理由は、経営者にしか従事できない業務があるからです。極論かもしれませんが、従業員ができる業務や、外部の人間ができる業務は経営者は一切やる必要はないと考えております。

日本では各専門家への依頼が必要

日本では、専門資格が細分化されており、各資格で受任できる業務範囲が法律によって明確に定められています。例えば、中国に在住の方が日本で会社を経営しようと思った場合、各専門家に事務手続きを依頼する必要が生じます。具体的には、投資経営ビザの取得(行政書士)、会社の設立(司法書士)、税務申告(税理士)、社会保険の加入手続き(社会保険労務士)、といった手続きが必要となり、このように各側面において有資格者の介在が必要といえます。 これらのことを経営者自身で手配しようと思った場合、各資格者を探すところからはじまり、見積りをとり、一から会社の状況を説明し、必要書類のやり取りをし、こういった煩雑な手続きを繰り返し、会社のスタートラインにたつまでには、途方もない時間と労力が必要となり、疲労困憊してしまうでしょう。ましてや、そこに言葉の壁を考えた場合には、対応出来る各士業も少なくいのが現状であり、より困難を極める事になるでしょう。
会社設立後においても、各士業に頼る必要があります。例えば、役員報酬の設定金額を例にとると、影響がある専門分野としては、ビザの更新の際における入国管理局への申請する年収、会社の経営成績、財務状態、社会保険の金額があげられるかと思います。社会保険の金額の減額を目的とするのであれば、役員報酬を抑制すればよいのでしょうが、それは、ビザ更新の観点から言うのであれば反作用となります。また、税務的観点で言うのであれば、個人で所得税を納税するのか、法人の所得として法人税を支払うのか、相対的なキャッシュアウトの観点から検討を要します。  例え個々の状況判断は正しかったとしても、それを俯瞰的な視点で捉えた場合には、結果として別の側面において不利益となっている場合が多く、総合的、包括的にコーディネートする必要が生じます。

あらゆる専門家と繋ぐP&Aネットワークス

P&A税理士事務所では、社会保険労務士、行政書士、弁理士、司法書士、不動産を中国語・中国文化のもと繋ぐことができます。自ら他の専門家を探すことなく、各専門家を結びつけるP&Aネットワークを是非ご活用下さい。
ビジネスという荒波にのりだす会社にとってその舵は経営者が握っています。しかしながら、より安全で安定した航海を目指すのであれば、コンパス、海図、望遠鏡等の専門的な装備を使いこなして、総合的な判断を下すことができる航海士が傍に必要なのでないでしょうか。


2.経営・管理ビザ取得等のサポート

VISA Supoort

ビザ取得に強い専門家がサポート

日本でビジネスを行う上で、外国の方が最も気になる点はビザの問題ではないでしょうか。 日本で、経営者が取得できるビザは、「経営・管理」という就労ビザが相当します。経営・管理ビザは、外国人が日本で起業した事業や投資した事業の運営に携わるために必要となるビザとなります。投資経営ビザの取得については、会社設立、従業員の雇用、役所への届出等、様々な問題点を クリアしなければ取得することはできません。 このため、投資経営ビザを申請する際には、より慎重に進めていく必要があります。 投資経営ビザを申請したものの、不許可になってしまった場合、その損害は計り知れません。無計画に会社を設立してしまったビザが下りなく、泣く泣く会社を作り直したという話も耳にします。「会社は設立したが、肝心のビザがおりない・・・」 こんなことにならないためにも、ビザ取得に強い専門家のサポートを受ける必要があります。 また、ビザの更新や永住権の申請、就労ビザの取得など、入管業務に強い行政書士が、継続的にサポートを受けることで、ビザの問題への不安はなくなります。

「経営・管理」ビザ取得の重要なポイント

投資経営者ビザを取得するためには下記の要点をしっかりと抑える必要があります。
POINT1.事業所の確保

事業所として使用する施設(事務所・本社等)が日本国内に存在することが求められます。 原則として、住居用建物を事業用として使うことは、一部の例外を除き認められませんので、オフィスを別途確保する必要が生じます。 バーチャルオフィスやシェアオフィス、短期賃貸スペース等は認められません。

POINT2.投資額、社員の確保

日本国内に住んでいる日本人か「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」 「定住者ビザ」(在留資格)を持っている外国人で、日本に住んでいる方が、常勤で働いていることが求められます。ただし、現状では500万円の投資をしてさえいれば、 社員は自分だけというケースでも了承されます。 2015年の改正により、本人の500万円の投資が必須ではなくなりましたが、その一方で人が雇用できるだけの売上げや事業規模が求められるようになりました。新規事業に対して、ただ500万円以上を投資すればよいというわけではなく、その投資金額はどこからきたものなのか、その出所を説明することも重要となります。

POINT3.事業内容・経営役割

実際に展開を考えている事業の内容が、実現性があり、明確な事業計画に基づくものであることが求められます。特に、定款の内容についてはしっかりとした内容のものが求められています。 また、実態のない会社や実現性が考えられない事業では認められません。なお、計画がどんなに立派でも実態のない会社や実現不可能な事業や日本で違法となるものは認められません。 このほかにも、申請者自身の経歴についても重視され、その事業分野について申請者自身に管理者としての全く経験が無いという場合には、現実的に事業運営をすることは厳しいものと判定される場合もあます。 申請人自身が会社の業務執行権や経営権の権限を持ち、実質的に経営を行っているかどうかについても重要となります。

STEP4.事業内容

実際に展開を考えている事業の内容が、実現性があり、明確な事業計画に基づくもの であることが求められます。とくに、定款についてはしっかりとした内容のものが 求められています。 また、実態のない会社や実現性が考えられない事業では認められません。


会社設立等の登記サポート

Establish Support

会社設立とは、会社が商法上の設立登記を行い、法人組織としてスタートすることです。 会社設立を行うことによって、はじめて「会社」として認められます。会社設立については、定款の作成や各種書類の 作成等、煩雑な手続きを要します(下記、フロー参照)。 また、費用の面においても、お客様ご自身で設立を行った場合と、定款電子認証に対応している司法書士が行った 場合を比較すると、40,000円費用を抑えて設立することが可能です。 会社設立後も引き続き継続して、顧問として法務アドバイスを受けることもできます。契約書の締結やビジネスに 必要な最新の関係法令の収集など、コンスタントに法務相談を受けたい方については、顧問契約をお勧めしています。 もちろん、役員変更登記や住所変更登記、たまに生じる法務問題についても、スポット業務として提携司法書士が ご相談に応じます。


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